相続放棄の申述期間延長(能登半島地震の被災者の方)
能登半島地震の被災者の方に対する相続放棄の申述期間が、令和6年9月30日まで延長されました(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく、令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令が令和6年1月11日公布・施行)。
相続放棄は原則、自己のために「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述して行う必要があります。(民法第915条1項本文)。しかし、相続放棄の申述期間は元々短く、能登半島地震の被災者の方が期間内に家庭裁判所で手続を行うことは難しいことから、令和6年9月30日まで期間延長がされています。例えば、被相続人が令和5年11月1日に亡くなって相続開始を知った場合でも、その相続についての相続放棄は令和6年9月30日まで行うことができます。令和6年2月1日に亡くなって相続開始を知った場合でも同様です。
対象の方は、地震発生日である令和6年1月1日に対象区域に住所を有していた相続人の方です。「対象区域に住所を有していた相続人」の判断については、住民登録がない方でも、生活の本拠があれば対象となる可能性があります。(なお、対象とならない方でも、事情により期間延長ができる旨の規定(民法第915条1項但書)が元々ありますが、こちらは家庭裁判所への期間延長の申立が必要です。)本特例は相続人を基準とするため、相続人が複数人いる場合にある相続人が対象となる場合でも、対象区域に住所がなかった他の相続人は(相続放棄の手続をとることが必ずしも難しいとはいえないことから)対象外となります。
*法務省サイト「令和6年能登半島地震の被災者である相続人の方々へ」より引用
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