配偶者の相続税の税額軽減特例
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に相続財産を取得した場合、①1億6,000万円、又は②配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい金額までは、相続税はかかりません。
そのため、例えば相続財産額が1億6,000万円である場合、全て配偶者に相続させる内容の遺産分割を行えば、相続税はかからないことになります。ただしその場合、後に配偶者が亡くなり、その子が相続する場合(二次相続)の相続税のことを考えると、一次相続と二次相続をふまえて対策を行う必要があります。(二次相続においては、相続人数が減る分基礎控除額が減るため、相続税も増える可能性がありますし、配偶者の固有財産がある場合には保有財産額自体が大きくなることになります。)
被相続人が遺言書を残していない場合、配偶者の軽減特例を受けるためには、相続税の申告期限内(死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割を行なった上で申告を行う必要がありますが、遺産分割が間に合わない場合には、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、実際に遺産分割を行なった後に軽減を受けることが可能です。
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