相続登記の登録免許税免税措置の適用期限延長

相続による所有権移転登記等の登録免許税の免税措置の適用期限が令和9年3月31日まで延長されました。(令和7年度税制改正)

対象は下記のとおりです。(該当しない場合は、不動産価額×0.4%の登録免許税がかかります。)
① 相続により土地の所有権を取得した人(1次相続)が、相続による土地の所有権移転登記をする前に亡くなったとき(2次相続)は、その行っていなかった(1次相続の)相続登記を行う際の登録免許税が免税となります(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
土地について相続による所有権移転登記や表題部所有者の相続人が自己名義に所有権保存登記をする場合に、課税標準となる土地の価額が100万円以下である場合、登録免許税が免税となります(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。土地の共有持分を相続する場合は、土地全体の価額に持分割合をかけた額が100万円以下であれば対象です。

*法務局サイトより引用

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