法定相続人
法定相続人とは、遺言がなく、遺産分割等も行わなかった場合に被相続人を相続する、法律で定められた相続人のことです。
誰が法定相続人となるかは、民法に定めがあり、まず被相続人の配偶者は(存命の場合は)常に相続人となります(第890条)。また配偶者に加えて、第一順位として子(養子も含む)(第887条1項)、子がいない場合は第二順位として直系尊属(父母や祖父母)(889条1項1号)、直系尊属もいない場合は第三順位として兄弟姉妹(889条1項2項)が相続人となります。例えば、被相続人に妻と子2名がいる場合は、妻と子2名が相続人となり、被相続人に妻がいて子が(元々)いないが、父母がいる場合は、妻と父母が相続人となります。
また、被相続人に妻と子1名と孫1名(子の子供)がいたが、子が被相続人より先に亡くなっている場合(子が廃除(第891条)された場合、相続欠格(第892条)の場合も同様(第887条3項))は、第二順位の父母ではなく、妻と孫が子の代わりに相続人となります(代襲相続・第887条2項)。
同じケースで被相続人より先に子も孫も亡くなっていて、孫に子供(被相続人のひ孫)がいる場合は、妻とひ孫が相続人となります(再代襲相続・第887条3項)。ただ、代襲相続について、兄弟姉妹については代襲(第889条2項、第887条2項)は一代のみのため、再代襲はありません。例えば、被相続人に妻がいて子は(元々)おらず、父母・祖父母等も亡くなっていて、元々弟が1名いたが被相続人より先に亡くなっている場合で、弟に娘(被相続人の姪)が1名いる場合は、妻と姪が相続人となります。同じケースで姪も亡くなっていて、姪に子(被相続人の姪孫)がいる場合では、相続人は妻のみとなります。
相続分の割合(法定相続分)は、配偶者と子が相続人の場合は配偶者2分の1、子2分の1(第900条1号)、配偶者と被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1(第900条2号)、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(第900条3号)です。子、直系尊属、兄弟姉妹が複数名いる場合は、その相続分を人数分で分ける(第900条4号本文)ので、例えば、被相続人に妻と子3名の場合は、妻2分の1、子がそれぞれ6分の1(子の相続分2分の1を3名で分ける)となります。
なお、父母のどちらかのみが同じ兄弟姉妹(異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹)の場合は、父母双方同じ兄弟姉妹の2分の1となります。例えば、被相続人に妻と兄、異母の妹の3名がいる場合は、妻4分の3、兄6分の1、異母の妹12分の1となります。
また、代襲相続の場合、代襲者の相続分は被代襲者の相続分と同じです(第901条1項本文)。(ある被代襲者に代襲者が複数名いる場合は、その代襲者全員分=その被代襲者の相続分です。第901条1項但書)例えば、被相続人に妻と子Aと子Bの2名と孫2名(どちらも子Aの子供)がいたが、子Aが被相続人より先に亡くなっている場合は、妻2分の1、子Bが4分の1、孫はそれぞれ8分の1(子Aの相続分を2名で分ける)です。
法定相続人が相続放棄(第938条、第939条)をした場合は、「初めから相続人とならなかった」こととなるため、相続関係においては最初から除いて考えます。この場合代襲相続の規定は適用されません。例えば、被相続人に妻と子1名と孫1名(子の子供)がいた(父母・祖父母等は亡くなっていて、兄弟姉妹はいない)が、子が相続放棄した場合は、妻のみが相続人となります(孫は相続人とならない)。
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