戸籍の氏名振り仮名(フリガナ)
令和7年5月26日より、戸籍上の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載される制度が始まりました。なお、すでに戸籍がある人について、フリガナの届出をしない場合、実際に戸籍にフリガナが記載されるのは令和8年5月26日以降となります。
本籍地の市区町村から住民登録のある住所宛に「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届くため、記載されているフリガナが誤っている場合には、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出を行う必要があります。(正しい場合には届出は不要で、記載されているフリガナでそのまま記載されることになります。ただし、正しい場合にも届出をすることで、令和8年5月26日より前にフリガナが記載された戸籍証明書を取得することができます。)海外在住の方など日本に住民登録がない場合は通知書は届きませんが、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には同様に、令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されます。
届出人は、「氏」については原則戸籍の筆頭者となります(筆頭者が死亡等の場合は配偶者、配偶者も死亡等の場合は子)。「名」については、各個人となります(なお未成年者については親権者が届出人となりますが、15歳以上であれば本人も可能)。
なお通知書に記載されているフリガナが誤っている場合に、正しいフリガナの届出を行わずに令和8年5月25日が経過した場合は、一度に限り届出で変更が可能です。(届出後の変更は、氏の変更や名の変更と同様に家庭裁判所の許可が必要となります。)
戸籍法第13条
① 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
以下略
② 前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
③ 氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。
「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に該当しない場合としては、法務省サイトに下記の例が挙げられています。
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(太郎→ジョージ、マイケル)
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(健→ケンイチロウ、ケンサマ)
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(高→ヒクシ)
(4)漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(太郎→ジロウ)
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