家族信託(民事信託)における受託者報酬
家族信託(民事信託)においては信託行為でその定めを設けることで、受託者は(信託事務の処理の対価として)報酬を受けることが可能です(信託法54条1項)。
家族信託においては、委託者(兼受益者)の子などの親族が受託者となることが想定されるため、受託者としての報酬を設けない(無報酬)ことも考えられます。しかし信託契約における財産管理は、基本的には委託者の終身まで継続することとなり、長期的な信託事務の負担や受託者とならない者との公平性を考慮すると、受託者報酬を設けることも一案となります。この点、例えば信託契約において受託者の報酬を設定するためには、契約内容として「信託報酬を受ける旨の定め」を規定する必要があり、定めがない場合は受託者は無報酬となります(信託法54条1項)。
受託者報酬の金額については、信託契約の当事者間で設定することになり、具体的な「信託報酬の額」として月額いくらと定めることもできますし、「信託報酬の算定方法」として定めることもできます。(報酬額についていずれも定めがない場合は「相当の額」となり、無報酬となるわけではありません。)また、「受託者の報酬額は委託者と受託者の協議により定める」とすることも可能ですが、委託者の判断能力が低下した場合には協議が難しいことも考えられるため、その点の考慮は必要です。
受託者が受けとった報酬については、所得(雑所得)として課税対象となりますので、確定申告が必要となる場合があります。(通常は年末調整により確定申告を行わない給与所得者の方であっても、受託者報酬の合計額が年間20万円を超える場合は確定申告の対象となります。)
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