見守り契約
見守り契約とは、任意後見契約後、実際に本人の判断能力が不十分となって任意後見が開始するまでの間、本人と定期的に連絡をとったり面談を行うことで、本人の状況を把握して、適切な時期に任意後見を開始させるための契約です。
任意後見契約後、実際に任意後見が開始するのは、「任意後見監督人が選任をされた時」(任意後見法第2条1号)であるため、それまでは任意後見受任者に本人を見守る直接の義務が発生するわけではありません。しかし、本人に子供や親戚がいればともかく、身寄りのない一人暮らしの高齢者の方が親族ではない第三者(専門職など)と任意後見契約を締結した場合は、本人の判断能力が低下してきても、気づかれないままになってしまう可能性があるため、任意後見受任者と(任意後見契約とともに)見守り契約も締結しておくことが考えられます。
例えば、一月に一度電話で話をし近況の確認を行ったり、数ヶ月に一度は自宅を訪問し、生活状況や健康状態を確認することも兼ねて面談を行うなどの契約です。高齢の方は急に判断能力が低下することもありえますし、連絡等の頻度は多い方が密なコミュニケーションが可能ですが、第三者と契約をする場合には通常は報酬が発生するため、健康状態も加味して契約の内容を決め、場合によっては随時契約内容を修正していくことも必要です。
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