ドローンのレベル4飛行

2022年12月5日より、ドローンの有人地帯での目視外飛行(レベル4飛行)が可能となりました。

目視内での操縦飛行(レベル1)、目視内での自律飛行(レベル2)、無人地帯での目視外飛行(レベル3)に加え、街中での飛行も可能となりました。これによりドローンを利用できる範囲が広がり、商品などを安価に遠方に届けたり、災害時の被害状況確認、救助などが可能になってきます。その反面、墜落等により人身事故も生じる可能性が出てくるため、①ドローンの(第一種)機体認証(航空法第132条の13)、②(一等)操縦者技能証明書の取得(航空法第132条の40)、③運行ルールの遵守が必要となります。

車でいうと、①はドローン自体の検査のため車検、②は操縦者の適正検査のため運転免許証ともいえます。ただ、操縦者といっても車と異なりドローン自体に人が乗っているわけではなく、自律飛行を行うため、飛行経路や日時について、他のドローンとの調整が必要となります。(③のルールとして、事前に飛行計画の国土交通大臣への通報が必要(航空法第132条の88)とあります。)また、事故や重大インシデントの報告義務があり(航空法第132条の90、第132条の91)、今後情報が集まっていくことになります。実際には人が少ない地域から運用していくかと思いますが、将来的にドローンが飛び交う様になると、車より本体は小さくても、上空から頭部落下の場合など第三者の負傷事例も出てくるでしょう。

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